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Atelier AL☆VE(アトリエアルヴェ)利用規則

 秋田新都心ビル株式会社(以下「秋田新都心」という。)は、自社の保有するAtelier ALVEの運営に関して、以下の利用規則を定めるものとする。

 なお、この施設の利用(料金を支払い、利用するもの「以下利用者」という。)に関してはこの規則に同意したもののみの利用とさせて頂きます。

第1条 施設の利用目的

 利用者は、各施設を、執務スペースとしてのみ使用することができる。

 

第2条 運営管理者

 各施設の運営管理は、秋田新都心又は秋田シネマ&エンターテイメント株式会社(以下、秋田新都心と総称して「運営管理者」という。)が行う。

 

第3条 利用者資格

 利用者の資格は、

​  1)施設受付にて午前券、午後券、一日券を購入された方​

​  2)月単位利用のアトリエアルヴェ会員の方

​  3)会議室の利用者(共用部分のご利用は出来ません)

​  4)月極オフィスの利用者

​  5)提携している東急株式会社が運営するNewWork会員

​  6)その他提携している施設の会員

 

第4条 各施設の利用

  1. 利用者は、施設をアトリエアルヴェ ご利用料金(以下「料金表」という。)記載の営業時間内に限り利用することができる。

  2. 利用者は、施設を利用する際はライセンスカードを携帯しなければならない。

  3. NewWork会員の方々はその規則に則り、各施設の入退室の際は、ライセンスカードを出入口にあるカードリーダーにかざし、入室及び退室しなければならない。なお、運営管理者が当該入退室の管理に際して、利用者の入室時の記録を確認することができない場合、その直後の退室記録がある施設の開店時間又はその直前の退室記録の時間を当該施設の入室時間とみなし、退室時の記録を確認することができない場合、その直前の入室記録がある施設の閉店時間又はその直後の入室記録の時間を当該施設の退室時間とみなすこととする。

  4. 会議室利用者は、料金表記載の営業時間内に限り、運営管理者が定める方法により事前に利用予約をすることで、会議室を料金表の条件で利用することができる。なお、会議室は定員以下の利用とし、会議室以外を利用することはできない。

  5. 会議室の利用料は、利用の有無にかかわらず、予約時間に応じて、事前支払い又は請求するものとする。

  6. 利用者は、各施設及び付帯設備について所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、付帯設備の移動等原状変更は一切認められない。

  7. 電話、テレビ会議、打ち合わせ等は各施設内に設置されている電話ブース内、会議室内及び別途運営管理者が指定する場所でのみ可能とする。

  8. 利用者は、各施設において、利用者が所有又は占有する動産等(以下「私物等」という。)の管理を自己責任で行わなければならず、利用者の私物等に紛失、盗難、破損又は汚染等の損害が生じても、運営管理者は一切その責任を負わない。

  9. 利用者は、各施設利用時において、運営管理者から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じなければならない。

  10. 中学生以下は、各施設を利用することができない。

 

第5条 入退館カード

  1. 利用者は、入退館カードの複製及び第三者への貸与・譲渡等をしてはならない。

  2. 入退館カードの貸与・紛失・盗難その他理由の如何を問わず、利用者の故意又は過失により運営管理者が利用を認めていない第三者が当該ライセンスカードにより各施設を利用した事実が発覚した場合には、契約者は、金30,000円を違約金として運営管理者に支払わなければならない。

 

第6条 営業時間及び休館日

  1. 各施設の営業時間及び休館日は料金表記載の通りとする。

  2. 前項にかかわらず、運営管理者は、各施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、必要最小限の範囲内で臨時休館日又は営業時間の短縮を設定することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。かかる場合、運営管理者は、利用者に対し、速やかに臨時休館日を告知するものとする。

  3. 前項の告知の方法は、運営管理者の指定するホームページへの掲載あるいは各施設内の所定の掲示板に書面を掲示する等の方法により行う。

 

第7条  善管注意義務及び各建物内規則の遵守

  1. 利用者は、秋田新都心が定める本利用規則を遵守し、各施設及び各施設が所在する建物(別紙1記載、以下「本建物」という。)の共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。

  2. 利用者は、本利用規則の他、本建物の館内規則その他本建物の管理上定められた事項を遵守しなければならない。

 

第8条  費用負担

 次の各号に掲げる費用に関しては、利用者の負担とする。

  1. 利用者が、故意又は過失により、各施設内に設置された什器等を破損、毀損した場合の修理・交換等にかかる費用。

  2. 利用者が、別紙3記載の各種付帯サービス一覧表記載の有料サービスを利用した場合の費用。

 

第9条 イベント等の開催

  1. 各施設の全部もしくは一部又は運営管理者が指定するスペースにおいて、運営管理者又は運営管理者の承諾を得た者がイベント、セミナー等(以下「イベント等」という。)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備又は実施のため、利用者による各施設の利用を一時的に制限することができ、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。

  2. 運営管理者は、利用者に対し、イベント等の開催スケジュールを予め告知する。

 

第10条 禁止事項

 運営管理者は、契約者又は利用者が、次の各号の行為又はこれに類似する行為を禁止し、契約者又は利用者が仮に当該禁止行為を行った場合には、直ちに各施設の利用を中止させる等の処置をとることができる。

  1. 本建物及び各施設の立入禁止箇所に進入すること。

  2. 運営管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を用いて、商業登記等の登記手続をすること。

  3. 運営管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を、利用者の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること。

  4. 運営管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を郵便物の宛先とすること。

  5. 本建物及び各施設を利用する他の利用者及びその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発する行為。

  6. 別紙3記載のシェアデスクエリアに設置された机・椅子等に私物等を置くことで、長時間占有(場所取り等)すること。

  7. 本建物及び各施設内の指定場所以外で食事、飲酒又は喫煙をすること。

  8. 本建物及び各施設内において寝位による仮眠をとること。

  9. 運営管理者の許可なく本建物の乗用エスカレーター又は乗用エレベーターを利用して手荷物以外の物の搬出入を行うこと。

  10. 本建物及び各施設内に動物を持ち込み又は飼育する行為。但し、運営管理者の事前の書面による許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。

  11. 運営管理者の事前の書面による許可なく本建物及び各施設の通路や階段、廊下、外壁等に看板、ポスター等の広告物を貼ること。

  12. 運営管理者の事前の書面による許可なく各施設内にて物販等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。

  13. 本建物及び各施設内で火気等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。

  14. 本建物及び各施設内に二輪車等を持ち込むこと。

  15. 他の利用者に嫌悪感を与える服装で各施設を利用すること。

  16. 運営管理者の事前の書面による許可なく各施設内において、商品の販売、物品の修理その他金員の授受を伴う取引を行うこと。

  17. 本建物及び各施設内において、法令等に違反する行為を行うこと。

  18. 公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと。

第11条 私物等の管理

  1. 第11条第6号に定める、長時間放置された私物等(以下「放置物」という。)については、これが他の利用者の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は、当該放置物を他の場所に移動させ、放置発見日を含めて7日間は別の場所にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分するものとする。

  2. 前項にかかわらず、放置物が飲食物・雑誌等であった場合、運営管理者はこれらを即日処分するものとする。

  3. 利用者は前二項の処置について異議なく承諾するものとする。

第12条 反社会的勢力排除

 反社会的勢力の利用を禁止します。

 なお、「反社会的勢力」とは以下のいずれかに該当する者をいう。

 1. 暴力団(その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する恐れがある団体をいう。  

  以下同じ。)

 2. 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)

 3. 暴力団準構成員(暴力団以外の暴力団と関係を有するものであって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為を行う恐                    

  れのある者、または暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持・運営に協力する者

  をいう。以下同じ。)

 4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは運営に積極的に協力・ 

  関与する企業または業務の遂行において暴力団を利用し暴力団の維持・運営に協力している企業をいう。)

 5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不正行為を行う恐れがあり、市民生活の安

  全に脅威を与える者をいう。)

 6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、または標ぼうして不正な利益を求めて暴力的不法行

  為を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)

 7. 特殊知能暴力集団等(上記1.乃至6.に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団

  と資金的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)

 8. その他1.乃至7.に準ずる者

第13条 秘密保持

  1. 本利用規則において「秘密情報」とは、利用者自らが秘匿にしたい情報の全てであり、かつ、利用者が各施設を利用することに伴い知り得た運営管理者又は他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。

  2. 各施設は、利用契約及び本利用規則に基づき、多数の利用者が共用する施設であり、その特性に鑑み、利用者は、自らの責任で秘密情報を管理しなければならず、万が一、利用者の秘密情報が漏洩した場合でも、運営管理者は一切その責任を負わないものとする。

  3. 利用者が各施設を利用することに伴い、他の利用者の秘密情報を知得した場合、利用者は、善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示し又は漏洩、公開若しくは利用してはならない。万が一、利用者が本項規定の内容に違反した場合に発生した事案の一切に対し、運営管理者はその責任を負わないものとする。

 

第14条 利用規則の変更

  1. 秋田新都心は、次の各号の場合に本利用規則を変更できるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとする

 (1)本利用規則の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき

 (2)本利用規則の変更が、利用者が本サービスを利用する目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性 

  その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

 2.前項により、秋田新都心が本利用規則を変更する場合、本利用規則を変更する旨及び変更後の本利用規則の内容なら

  びにその効力発生日について、効力発生日の1週間前までに、東急の指定するホームページへの掲載又は各施設内の

  所定の掲示板に書面を掲示する等の方法により行う。

 3.変更後の本利用規則の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用したときは、本利用規則の変更に同意したもの

  とみなす。

 

第15条 準拠法、裁判管轄

 各施設の利用に関して、運営管理者及び利用者との間で紛争が生じたときは、準拠法は日本法と し、訴額に応じて秋田地方裁判所又は秋田簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。

 

以上

 

秋田新都心ビル株式会社

2021年 3月10日制定

2022年11月25日改定

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